1983-04-15 第98回国会 衆議院 本会議 第16号
すなわち、それは占領軍総司令部による公職追放令でありました。そして、政界の大先輩鳩山一郎先生たち、政界より五名が追放第一号として指名されたのであります。この理不尽かつ過酷なる追放のため、私は、涙をのんでこの当選後わずか二カ月の六月に本院議員の職を辞し、自来六年有余の長い間、隠忍雌伏のときを過ごさざるを得なかったのであります。
すなわち、それは占領軍総司令部による公職追放令でありました。そして、政界の大先輩鳩山一郎先生たち、政界より五名が追放第一号として指名されたのであります。この理不尽かつ過酷なる追放のため、私は、涙をのんでこの当選後わずか二カ月の六月に本院議員の職を辞し、自来六年有余の長い間、隠忍雌伏のときを過ごさざるを得なかったのであります。
これらの八幹部につきましては検察庁から裁判所の令状が司法警察官、国警、自警に渡されまして、逮捕状の執行として中央、地方全国的にその所在を捜査しておるのでありまして、特別審査局は公職追放令の運用といたしまして或いは団体等規正令の運用といたしまして、その所在確認に御協力をして来ているのです。
これが公職追放令、それから団体等規正令が運用されておりました時代におきましては、両法令につきましてこれらの予算が認められていたのであります。その総額は、先般申上げました通り、月額約七百万円近い額でありました。公職追放令が先年度を以ちまして大体廃止されましたので、現在におきましてはその半額の支給を受けているわけでありまして、予算面におきましてはその半額の支給が計上されているわけでございます。
最高裁判所は公職追放令違反事件の判決として、政治上の活動について昭和二十四年に判決をしたことがあります。この二十四年の判決が日本で政治活動についてなされた最初の判決であります。
ちよつとこれは余事に亘るようでございますが、事裁判に属するので、裁判所の方面においては神経を尖らしたり、むやみやたらに拡張の解釈をすることはない、そういうふうに私は思いますけれども、裁判官といえどもやはり人間でありまするから、やはり社会情勢には多少の動揺を来たすこともこれは免れんところでありまして、多少余事に亘るようでありまするが、本問題と全然同一ではございませんが、現に御承知の公職追放令の適用について
私どもの能率の上らないことを弁解するわけではございませんが、八幹部は主として逮捕状によつて検察官並びに警察官が全国を通じましてこれを捜索し、その所在を確かめておるようなわけでありまして、私どもといたしましては、先般廃止になりました公職追放令の建前から、追放者の所在は明かにしなければならんというので、これに御協力している立場でございます。
○政府委員(吉河光貞君) 従来公職追放令並びに団体等規正令の運用につきましては、他の委員会でも御説明いたしました通り、情報を収集いたしまして必要な、疑うべき理由がある場合には調査をする調査活動、情報活動はいたしておりました。私どもといたしましては、国民各層からの御協力と御支援によりまして、その所管の事務を適正に運用して行きたい。
あくまで日本憲法のもとにおきまして必要最小限度の治安立法をしたわけでございますが、占領軍の管理法令といたしましては、団体等規正令、並びに公職追放令、占領目的阻害行為処罰令、それから占領軍の指令といたしましては「アカハタ、」後継紙、同類紙の無期限発行停止の指令というものが主なるものであります。
○今野委員 この公職追放令の廃止ということは、非常にけつこうなことのように受取られておりますが、実はこれは私どもとしては根本的に問題があるわけで、それは討論のときに申し上げます。 それから実際的なことを一つお伺いしたいのです。それは、私どもの党の衆議院の議員並びに参議院の議員が、公職追放令で追放になつておる者が多数にあるわけです。
○政府委員(吉河光貞君) 公職追放令はまだ廃止されておりません。現存の法律といたしまして運用されておるわけであります。すでに追放を解除されました旧陸海軍将校につきましては、もとより解除後は政治活動が自由でございます。併しまだ解除されないかたがたにつきましては、引続きその動向を監視して、具体的な違反の容疑がありました場合においては、これを調査する、然るべく処分をするという建前で仕事を進めております。
○政府委員(吉河光貞君) 私どもといたしましては、これまで公職追放令及び団体等規正令の運用に従事して参りましたが、総裁の御下命によりまして、講和後におきましてはこれに代るへき治安立法の十案を命ぜられた次第でございまして、これを目下立案しているような次第であります。
又就職制限と申しますか、かような問題につきましても現在のところは公職追放令によつて追放者の監察事務は行われておりますが、追放それ自体は総理庁の監査課がこれを所管いたしておるような次第でございます。私どもといたしましては只今申上げた通り公職追放令による追放者の監察並びに団体等規正令による運用という問題のみを処理しておるような次第であります。
また経済界では、御承知の通り昭和二十二年の一月四日に公職追放のわくが非常に擴大されまして、いわゆる公職追放令で、公職会社に指定されている会社の常務以上の人たちは全部退任させられました。またこの法律ができまして、さらに非常に広範囲の役員が、各財閥会社またはその関係会社から排除されました。
○大橋国務大臣 公職追放令並びに現在の団体等規正令による追放の効果につきましては、なお別途にこれを研究いたしたいと考えております。
○国務大臣(大橋武夫君) 公職追放令違反事件はすべて検事が起訴いたしまして、裁判によらなければ判決を受けられません。これに対する処分は終局的には裁判所によつて行われるのであります。
申し上げるまでもなく、公職追放令の措置は、勅令五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件、これに基いて一月四日のマッカーサー元帥のあの覚書から発したものであつて、その内容は明らかに日本人をして無謀な戦争にかり立てた軍国主義のいわば元兇を除くというところにその本旨があることは、今も明らかであろうと思うのでります。
○岡(良)委員 九月六日の毎日新聞——非常にわれわれも大きな衝動を與えられましたが、あれでは団規法、公職追放令を一本にして、ゼネストの禁止とか、各府県に行われている公安條例、またプレスコードも強化した国家安全保障法というようなものが大橋法務総裁の構想として伝えられております。
(〔そうだ」と呼ぶ者あり)例えば団体等規正令、公職追放令を統合整備した一つの法律をこしらえようとしておる。元来これらのものはポツダム宣言又は連合国最高司令官の覚書に基くものであつたのである。占領下においてのみ国民は止むなく甘受して来たものであります。占領下であつたらばこそ、憲法以上のものとして、憲法以上のものとして甘受して来たのであります。
○大橋国務大臣 公職追放令によりまする公職追放は、すべて連合国軍最高司令官がポツダム宣言によつて日本政府に指令をせられましたこの指令に基きまして、内閣総理大臣が行うところの行政措置でございます。
御承知のごとくに、今日におきまする反民主主義的な各種の治安破壊活動に対する取締りというものが、刑法等の基本的な刑事法令によりまするほかに、団体等規正令、公職追放令等のいわゆるポツダム政令と、それから連合国軍最高司令官より出されましたプレス・コード、アカハタ発行停止の書簡その他の指令によつて行つているのが現状でございます。
今回の追放の法的根拠は、連合国軍最高司令官が発せられました先般の日本共産党中央委員追放の指令に基くものでありまして、その指令の中には、団体等規正令の基礎をなす覚書五百四十八号に該当するものは、公職追放令の基礎をなす覚書五百五十号によつて追放するということが明記されておるのでありまして、これが公職追放の法的根拠になつておる指令であります。
日本における公職追放令による追放のような効力があつて、それを日本の法務府が認めるのであるかどうか。そういうことについて何か御見解がありましたら承りたい。
○国務大臣(大橋武夫君) 追放処分というものが本日発表せられておりまするが、これは公職追放令に基く追放でございまして、その法律上の根拠は、昨年六月六日のマツカーサー元帥の日本政府に対する書簡に根拠を置いております。従いましてこれは占領軍の占領中の措置であることは明瞭であります。
○吉河証人 私どもにおきましては、所管の法令であります公職追放令及び団体等規正令によりまして、個人または団体の観察をいたしておるのであります。この所管事務の運営に際しまして、従来私どもが情報または調査の対象として取扱いました密出入国の事件につきましては、以下申し上げるようなものがあるわけであります。
○吉河証人 私どもといたしましては、公職追放令、団体等規正令の運用につきまして、関係治安機関、特に国家地方警察並びに重要な自警当局と、不断に常時連絡をしております。さらに私どもが行つております各種執行上の警備につきまして、応援要請をいたしております。また私どもがその所在を調査しておりまする特定の個人の捜査につきましても、相協力しております。
○吉河証人 いろいろ御質問ではありますが、特別審査局は密出入国一般を取扱う役所ではございませんで、この密出入国の事態が、公職追放令違反とかあるいは団体等規正令に抵觸する場合にこれを取上げて、これに関連する事項を調査するというようになつておりまして、金相哲の問題は、実は私どもの方の所管としては取扱つておりません。
次に監査部でありますが、監査部は只今申上げた公職追放令に基く覚書該当者の動靜監察、違反の未然防止、違反事件の調査というような事務を取扱つておるのでありますが、この監査部長の下に監査第一課、第七課、第三課三つの課を置いております。監査第一課におきましては、特に登録の関係から正規陸海軍将校であつた者の登録調査という仕事を統括しております。
それはこの法令の改廃に関して、すでに六人委員会ですか政府においても設けられて、これから仕事にかかられるそうでありまするが、当然先ほど来問題になつておりました公職追放令であるとか、あるいは団体等規正令、独占禁止法、集中排除法、物資統制令、警察法、労働関係法あるいは農地改革法、六・三制、そういうものまでも含めたものが再検討されるのではなかろうかと考えるのでありますが、ただいま政府部内におかれましては、さしあたり
○大橋国務大臣 鳩山一郎氏ほかただいま公職追放令の該当者となつておられる方々が、ダレス特使に会見せられ意見を述べ、あるいはまた書面によつて意見を上申されたということは、私も新聞によつて承知をいたしております。